【主婦・パート】チャットレディが扶養から外れる条件とは?

このページを開いてくれた方は、お小遣いほどの金額をチャットレディで稼ぐつもりの方だとおもいます。

 

「扶養から外れないようにするには、いくらまで稼げるの?」

「パートとチャットレディを掛け持ちしている場合はいくらまで稼げるの?」

 

上記のような疑問にお答えします。

 

✔この記事の内容

・【主婦・パート】チャットレディが扶養から外れる条件

・【主婦・パート】チャットレディが扶養から外れないようにする方法

※2020年1月の税制をもとに記事を書きました。

【主婦・パート】チャットレディが扶養から外れる条件

チャットレディだけをしている場合と、パートとチャットレディを掛け持ちしている場合で条件が違います。

扶養から外れる条件をまとめましたのでご覧ください。

対象者 扶養が外れる条件
学生や主婦(アルバイトしてない) 合計所得が48万円を超える
学生や主婦(アルバイトしている) 合計所得が48万円を超える(給与所得控除55万円あり)

詳しく見ていきましょう。

 

チャットレディのみで働いている場合

チャットレディのみで働いている場合は48万円以上稼ぐと、扶養から外れてしまいます。

扶養から外れると、旦那さんの所得税と住民税(自営業の方は国民健康保険料も)が高くなる。

*主婦の場合、扶養で税金が安くなる制度を「配偶者控除」といいます。

配偶者控除が適用できる条件

年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

国税庁:配偶者控除

 

チャットレディは個人事業主になるので、給与ではなく報酬をもらっています。

そのため、扶養から外れない条件でよく聞く103万円は関係ありません。

勘違いされている方が多いので、注意しましょう。

チャットレディが個人事業主になる理由はこちらの記事で解説しています。

参照:チャットレディが個人事業主になる理由

パートとチャットレディを掛け持ちしている場合

パートとチャットレディを掛け持ちしている場合も、合計所得が48万円を超えると扶養から外れます。

配偶者控除が適用できる条件

年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

国税庁:配偶者控除

 

またパート代には、給与所得控除55万円が経費のように使えます。

給与所得控除額は給与の金額によって違いますが、55万円以上になります。

給与所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額) – 給与所得控除額 = 給与所得の金額

国税庁:給与所得

 

例えばパートで100万円(給与100万ー給与所得控除55万=給与所得45万)、チャットレディで10万(事業所得or雑所得)を稼げば、合計所得が55万円になりますので扶養から外れます。

 

給与所得は事業所得や雑所得とは計算方法が異なりますので、気をつけましょう。

 

もう一つ注意点は、パートと掛け持ちをしているとチャットレディで20万円以上稼ぐと確定申告が必要になることです。

例えばパートで10万円、チャットレディで25万円稼げば、確定申告が必要です。

給与所得がある方が確定申告をするときの収入額

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など

国税庁:給与所得がある人

確定申告が必要なのに、申告をしていないと脱税になります…

心当たりのある方は、今すぐに確定申告をするか、税理士に相談しましょう。

 

健康保険について

協会けんぽによると、年間収入が130万円以上になると扶養から外れます。

扶養から外れると、ご自身で国民健康保険に加入し、保険料を払うことになります。

国民健康保険料は高いので気をつけてください。

 健康保険の扶養の要件

(1)収入要件

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

  • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
  • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

協会けんぽ:扶養の要件

 

主婦チャットレディが扶養から外れないようにする方法

扶養から外れないようにする方法は2択です。

  1. 扶養から外れない程度に稼ぐ
  2. 確定申告で所得を下げて、扶養から外れないようにする

 

扶養から外れない程度に稼ぐ

合計所得が48万円を超えてると扶養から外れるので、48万円以下で稼げば扶養のままです。

たとえばパートとチャットレディを掛け持ちした場合では、パートが55万円以上稼ぎ、チャットレディの稼ぎが48万円を超えると、合計所得が48万円を超えるので扶養から外れます。

※パートは給与所得というカテゴリーに該当し、ほかの所得とは計算方法が違います。計算方法は、給与所得=給与ー給与所得控除です。給与所得控除は55万円~で年収によって控除額が増えますよ。

 

でもお金を稼ぐためにチャットレディを始めたのに、稼ぐ金額に上限をつけるのはオススメできません。

確定申告で所得を下げて、扶養から外れないようにする

たくさん稼いだとしても、確定申告で合計所得を38万円以下にすれば扶養から外れないです。

合計所得はつぎのように求めます。

  • 合計所得=事業所得+給与所得
  • 事業所得=チャットレディの売上ーチャットレディの経費
  • 給与所得=パートのお給料ー給与所得控除(65万円〜)

つまり、確定申告で経費をたくさん入れて、合計所得を38万円以下にすればオーケーです。

 

まとめ:主婦チャットレディは確定申告を始めよう

合計所得38万円までしか稼がないのは、現実的ではないので、確定申告をして所得を下げましょう。

そうすれば、たくさん稼げますし、扶養からも外れないようにできます。

 

扶養から外れる条件

対象者 扶養が外れる条件
学生や主婦(アルバイトしてない) 合計所得が48万円を超える
学生や主婦(アルバイトしている) 合計所得が48万円を超える(給与所得控除55万円あり)

 

 

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