このページを開いてくれた方は、親に迷惑をかけたくない、親にチャットレディをしているのをバレたくないと感じているのではないでしょうか?
「扶養から外れて、親に迷惑をかけたくない…」
「親にチャットレディをしているのをバレたくない」
上記のようなお悩みにお答えします。
✔この記事の内容
・学生チャットレディが親の扶養から外れる条件
・親の扶養から外れないようにする方法
学生チャットレディが親の扶養から外れる条件
学生チャットレディは38万円を超えて稼ぐと親の扶養から外れます。
扶養控除が適用できる条件
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)国税庁:扶養控除
親の扶養から外れると、親は扶養控除を適用できなくなるので、所得税と住民税が高くなります。
親の税金が高くなることで、チャットレディがバレる原因にもなるので気をつけましょう。
アルバイトとチャットレディの掛け持ちをしている場合は注意!
アルバイトとチャットレディを掛け持ちしている場合は注意して下さい。
(アルバイト代-給与所得控除65万円~)+チャットレディ報酬の合計が38万円を超えると、親の扶養から外れます。
合計所得で判断されるのでお間違えなく。
アルバイト代とチャットレディの報酬の違いについては、この記事を読んで下さい。
健康保険は130万円以上稼ぐと扶養から外れます
健康保険については、合計所得が130万円以上稼ぐと扶養から外れます。
健康保険の扶養の要件
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
協会けんぽ:扶養の要件
健康保険の扶養から外れても、親には迷惑はかかりません。
親からもらった健康保険証が使えなくなるだけですから…
でも健康保険証が使えなくなると、もしも病気やケガしたときに医療費が普段の3倍になってしまうので、国民健康保険に加入しておくと安心です。
区役所ですぐに加入できるので、もし所得が130万円以上になってしまいそうな方は、国民健康保険に加入したほうがいいと思います。
ここまで、すべて基準とされていたのは「所得金額」です。
この所得金額は、確定申告をすることで下げることができます。
所得が下がれば、親の扶養から外れないようにできたり、健康保険の扶養からも外れないようにできます。
学生チャットレディが親の扶養から外れない方法
学生チャットレディが扶養から外れないようにする方法は2択です。
- 扶養から外れない程度に稼ぐ
- 確定申告で所得を下げて、扶養から外れないようにする
扶養から外れない程度に稼ぐ
扶養から外れないように稼ぐのはあまりおすすめできません。
チャットレディだけで働いている場合は、年間で38万円までしか稼げなくなります。
これって現実的じゃないですよね…
年間38万円だけで足りるわけがない…
アルバイトとチャットレディの掛け持ちの場合は、合計所得が38万円を超えて稼ぐとアウトです。
もう少し具体的にいうと、アルバイト代が65万円以上かつ、アルバイト代とチャットレディの売上の合計が103万円以下なら扶養のままです。(103万円ー65万円=38万円)
アルバイト代については、給与所得控除が65万円~使えるので、アルバイトは65万円までは稼いでも問題ないです。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額 1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円 6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円 10,000,000円超 2,200,000円(上限) 国税庁;給与所得控除
確定申告で所得を下げて、扶養から外れないようにする
たくさん稼いだとしても、確定申告で合計所得を38万円以下にすれば扶養から外れません。
そのため、学生チャットレディさんには確定申告をすることをおすすめします。
合計所得はつぎのように求めます。
- 合計所得=事業所得+給与所得
- 事業所得=チャットレディの売上ーチャットレディの経費
- 給与所得=アルバイトのお給料ー給与所得控除65万円以上
つまり、確定申告で経費をたくさん入れて、合計所得を38万円以下にできますよね?
まとめ:学生チャットレディが親の扶養から外れないために確定申告をしよう
まとめを書きます。
扶養から外れる条件
- 学生(アルバイトしてない)・・年間で合計所得が38万円を超える
- 学生(アルバイトと掛け持ち)・・年間で合計所得が38万円を超える
とくに注意なのは、アルバイトとチャットレディの掛け持ちをしている場合、合計所得が38万円以上で扶養から外れてしまうこと。
一方でたくさん稼いだとしても、確定申告で所得を下げれば、38万円を超えて稼いでも平気です。
38万円までしか稼がないのは、現実的ではありませんよね。
それなら確定申告で経費を入れて所得を下げましょう。
そうすれば、たくさん稼げますし、扶養からも外れないようにできます。
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